公共図書館(市町村)で正規職員として働くためにはどうしたらいい?

市役所

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今回の記事は

図書館のパートタイマーや契約社員での求人はありますが、正職員として働くにはどうしたらいい ?

についての疑問に応える内容になっています。

こんな私が書いています
としょぱん
  • 元公務員です。
  • 若かりし頃、民間企業で1年半勤めた経験があります。
  • 職員採用試験の担当を経験したことがあります。
  • 公共図書館の館長職を含めて9年間の勤務経験があります。
  • 図書館勤務希望者10人の面接をした経験があります。
  • 図書館巡りが好き。関東近郊の図書館を100件ほど見てます。
  • 読み聞かせボランティア10年間やっています。

市町村職員として採用される

図書館で正職員として働くためには2パターンの採用の道があります。

  1. 一般行政職として採用された後に、図書館に異動
  2. 図書館司書として募集があって採用

それでは順番に見ていきましょう。

① 一般行政職として採用された後に、図書館へ異動

この場合、事前に必ず確認しなければならないことが2点あります。

確認すべきcheckポイント
  • 図書館があるか
    町村レベルだと公立図書館がない場合もあるので、○○市立図書館があるかを必ず確認しましょう。
    逆にない場合だと公民館図書室が図書館の代わりとなっていますが、町民の間で図書館の設立の機運が高まっていれば司書の募集があるかもです。総合振興計画等を要チェックしましょう。
  • 直営で図書館が運営されているか
    直営とは市町村の職員で運営されている図書館のことです。
    その逆は指定管理官で図書館の運営をまるごと民間事業者に委託している場合で、このときの館長は市町村の職員ではなく、民間事業者の社員になります。
    指定管理館あと図書館に異動することは不可能なので注意が必要です。
    しかし、茨城県守谷市のように指定管理館から直営に戻った場合はその限りではありません。

この2点がクリアーされていたとして、自身が異動希望を書いたとしても必ず実現するとは限りません。

図書館での人事の状況によってになります。

例えば

  • 次年度で定年退職する職員がいる
  • 異動対象年数の人がいる
  • 図書館の課題解決のために今いる人員では困難である
  • 積極的に異動させるべき人がいる

要は、現場で人の入れ替えの必然性がないと異動希望を出しても叶いません。

なおかつ、他の職員との希望者との競争になり、その際、司書資格があると多少なりとも有利になります。

理由としては、図書館法で司書を置くことを規定しているからです。

図書館法第13条

(職員)
第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館(第十五条において「特定図書館」という。)にあつては、当該特定地方公共団体の長)が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

ただし、ここの置くという表現は必置義務ではありません

解釈の仕方が自治体によって違います。

  • 全員司書職を持っている必要はなく、1人以上いれば良し
  • まちづくりのために司書は必要だから多ければ多いほど良い

感覚としては、前者の方が多いと思います。

理由として、司書職を積極的に採用している自治体が少なくて、現存する職員で司書資格を持っている職員を異動により配置しているからです。

司書資格を持っている職員はそう多くないので、ここで持っているかいないかで大きな差がつくケースもあります。

従って、少しでも可能性を高めたい方は司書資格を取得しておくことがおすすめです。

人事のアピールポイントに必ずなります。

② 図書館司書として募集があって採用された場合

このケースの自治体はかなり少ないです。

日本図書館協会の求人に全国の正職員の募集が出ていますので、コマ目にチェックしましょう。

大体は1人か若干名の募集なのでかなりの狭き門です。

主に2通りあるかと思います。

  • 司書資格者が急遽退職となり緊急的に人員を補充したい場合
  • まちづくりに図書館を積極的に活用するために司書職を補充したい場合

個人的には、後者の方が司書としての活躍の場が広いですが少ないです。

また、司書として採用されたとしても、ジョブローテーションで別の部署に異動することが前提とする場合もあります。

理由としては、図書館の中だけで仕事をしていたとしても、今の時代通用しないからです。

役所の業務も住民の多様なニーズにより業務は増加傾向です。

そのニーズを先じて汲み取るためにも複数の部署を経験することで視野が広がります。

この経験が図書館の資料の管理の業務に活きるという考えです。

個人的にはこの考えには賛同です。

長年、図書館のみの業務だと、意見出来る人もいなくなり裸の王様状態になってしまいます。

特に市町村職員だと図書館の専門職の採用が少ないので、その傾向が顕著です。

ただ、いずれ戻って来れるので腐らずに、置かれた場所で花が咲かせられるように頑張りましょう。

あと、図書館に力を入れているかどうかの自治体の見分け方としは、自治体ごとに必ず総合振興計画が定められていますが、図書館の項目を見てみましょう。

複数ページにまたがって記載されていると、そこは図書館に対して目を向けている自治体として判断しても大丈夫です。※無いからといって目を向けていない訳ではありません💦

また、図書館サービス計画、図書館基本計画なども定められているところもありますので、そこにも必ず目を通しておきましょう。

その他の採用方法

都道府県立図書館の職員か、国立国会図書館の職員もありますが、かなりの狭き門です。

国立国会図書館は3~4月にかけて、都道府県立図書館は7~8月に募集が開始されますので、ホームページに掲載される募集要項をチェックしましょう。

まとめ

いずれにしても、公務員試験を受験をする必要があり、競争を勝ち抜くための勉強が必要です。

私の時代は通学で公務員試験をしなければなりませんでしたが、今の時代はパソコンやスマホでいつでもどこでも公務員試験勉強をすることができます。

公務員試験の専門の予備校に通うことが合格の近道ですので、ネットでいろいろと情報収集をしましょう。

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